パートの最低賃金が上がった事に会社が気付かず、最低賃金以下で働かされていませんか?

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パートのお金事情

「10月から最低賃金上がったようですが、私の時給は最低賃金以下で上がってません。」

こういう悩みを抱えるパートさんが後を絶ちません。

でも安心してください。泣き寝入りする必要はありませんよ。

「時給を上げて貰いたいけど、どうしていいか分からない」

そういうパートさん向けの記事ですので、最低賃金に関する知識を身につけて、誰に相談すれば良いか?

無駄な文章を省いて、重要箇所だけ羅列して丁寧に解説していきます^^

パートの最低賃金とは?


そもそも最低賃金とは、非正規社員や外国人労働者など、すべての労働者に適用される“働く人が最低限もらえるお給料”になります。

最低賃金は毎年改定され、10月に発効されます。

パートの賃金が最低賃金を下回ってはいけない

使用者が従業員に支払う賃金は、最低賃金以上でなければなりません。

最低賃金に雇用形態(正社員・非正社員・アルバイト・パートなど)は関係ありません。

パートの最低賃金は全国一律ではない

最低賃金は都道府県ごとに決められています。
毎年改定され10月に発効します。

パートの最低賃金は勤務地で決まる

最低賃金が適用されるのは、勤務先の事業所や営業所がある都道府県が基準になります。

例えば、東京に本社があり、大阪に営業所がある場合、営業所で働く従業員の最低賃金は大阪の最低賃金が適用されます。

パートの最低賃金には2種類ある

最低賃金には以下の2種類があります。どちらか高い方の金額が最低賃金として適用されます。

1.地域別最低賃金
2.特定(産業別)最低賃金

例えば、
2019年4月に兵庫県で「鉄鋼業」に分類される会社で、パートとして時給900円で働くことになりました。これは最低賃金より上か下か、どちらでしょうか?
↓↓↓
兵庫県の最低賃金(2018年10月発効)

答えは、最低賃金より下。よって違法になります。

上記リンク先を見ていただくと分かるとおり、
・地域別最低賃金が871円、
・特定(産業別)最低賃金が943円、
ですので、高い方の943円が最低賃金になります。

パートの最低賃金ギリギリで働いている場合


もしあなたが最低賃金ギリギリの時給で働いているとしたら、毎年10月の改定を見て、最低賃金を下回っていないか小まめにチェックしましょう。

パートの最低賃金はどこまで上がるのか?

以下は東京都における地域別最低賃金の全期間グラフです。
(1977年~2018年のトレンドグラフ)

引用元:ひと目でわかる最低賃金

これを見るかぎり、地域別最低賃金は過去に下がったことはなく、毎年横ばいか上昇するトレンドになっています。

どこまで上がるのかは分かりませんが、毎年緩やかに上昇していくと考えて良いでしょう。

手っ取り早く時給を上げるなら派遣という選択もアリ。

→パートと派遣の時給比較

パート先が最低賃金を下回る?対処法は?

もしあなたがパートで稼いでいる賃金が最低賃金を下回っている場合、直ぐに最低賃金以上に更新してもらう必要があります。

また、最低賃金額に満たない差額を、過去2年まで遡って受け取ることができます。

1.まずは会社(使用者)に相談しましょう。
2.取り合ってくれないようなら労働基準監督署へ相談しましょう。

この時に給与明細など、最低賃金以下である事を証明できるエビデンス(証拠)を必ず持参してください。

パートの最低賃金の計算に含めるもの、除外するもの


最低賃金は時間給で示されていますので、あなたが貰っている賃金が最低賃金以上かどうか確認しましょう。

時給制の場合は計算不要です。時間給 ≧ 最低賃金であればOK!

日給制、月給制、出来高給与制では時給に換算します。計算に含める賃金は、“毎月支払われる基本的な賃金” です。

毎月支払われないような、「賞与」「深夜手当」「残業手当」「時間外手当」「休日手当」「結婚祝い金」などは除外対象です。

また、毎月支払われていても「通勤手当」「家族手当」「皆勤手当」も除外します。

パートの最低賃金の計算式

上記除外項目に注意して正しく計算しましょう!

【時給制】時間給 ≧ 最低賃金
【日給制】日給 ÷1日の所定労働時間 ≧ 最低賃金
【月給制】月給 ÷ (年間所定労働時間÷12ヵ月) ≧ 最低賃金 ※年間所定労働時間は年間労働日数 × 所定労働時間
【出来高給制】当月の出来高給 ÷ 当月の総労働時間 ≧ 最低賃金 ※当月の総労働時間には残業時間を含める

パートの最低賃金の減額特例

最低賃金を下回っても違法にならない特例措置があります。

使用者は事前に労働局長から許可を得れば、以下に該当する従業員の最低賃金を減額する事が可能です。


    • 精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者(最大減額率▲30%)
    • 試みの使用期間中の者(最大減額率▲20%)
    • 基礎的な技能及び知識を習得させるための職業訓練を受ける者(最大減額率▲42.8%)
    • 軽易な労働に従事する者(最大減額率▲20%)
    • 断続的労働に従事する者用(最大減額率▲21.8%)

参考リンク:最低賃金の減額の特例許可申請書の記入要領


もし使用者から最低賃金以下でしか雇わないと言われた場合、会社が最低賃金の減額特例を受けているか確認しましょう。

事前に労働局長から許可を得て、はじめて実行に移せる特例です。使用者の勝手な判断で減額する事は違法です。

また、最低賃金の減額特例を受けている場合であっても、上記で記した最大減額率を超えて減額する事はできません。

例えば、
・通常時の最低賃金が900円

・「軽易な労働に従事する者」として、会社が事前に労働局長から許可を得ている。

この場合の最大減額後の最低賃金は
900円×(1-0.2)=720円となります。

まとめ

いかがでしたか?

万が一、あなたの賃金が最低賃金を下回る場合、法令違反ですので直ちに是正するよう雇い主に求めましょう。

そして、最低賃金をクリアしている場合でも、過去2年間の最低賃金に満たなかった分の差額を請求する権利があるので、しっかり請求してください。

基本は使用者に直接相談し、対応してくれないようでしたら労働基準監督署に相談しましょう。

パートの転職も視野に入れる


使用者が労働者に対して最低賃金以上の賃金を支払うのは法令で定められた義務です。

もし、あなたが法令違反が常態化している職場で働いていて、改善が見込めない、または困難な場合は転職を検討しましょう。

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ミニオンママ

5歳と15歳の子どもを育てる主婦。ふだんは清掃員のパートをしています。このブログではパートタイマーの当事者として、働く女性の職場改善や権利について語ります☆彡
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