「パートを辞める時に退職届か退職願どっちが必要なの?」
一体何が違うの??
と悩むパート主婦がたまに居ます。
殆どの人はパートを辞める時、わざわざ退職届や退職願を出さないかも知れません。
出すにしても退職届や退職願の使い分けを知らずに、今まで出されて来たかも知れません。
結論から言うと、退職時のトラブルのリスクを減らすためにも退職届や退職願を出した方がいいんです。
この記事を最後まで読んで貰えれば、退職届や退職願の違い、使い分け、書き方まで完璧に理解できますよ♪
パートを辞める時に退職届か退職願を出す必要性
パートを辞めると決意したら、「退職届」か「退職願」を雇用主サイド(会社やお店)に提出しましょう。
雇用形態に関わらず退職の意思を伝えるのに、正社員・準社員・派遣社員・パート・アルバイトもやり方は同じです。
なんとなく、正社員だけが「退職届」や「退職願」を出すもので、パートは「口頭」だけで良いのでは?と思いがちではないでしょうか。
確かに「口頭」による退職の意思表示も法的な効力を発揮します。ですが、口頭だとエビデンス(証拠)が残りません。
あとになって「辞めるなんて聞いてませんよ」などという、退職阻止に遭うようなトラブルに巻き込まれる可能性もゼロではありませんよね。
このようなトラブルを未然に防ぐためにも、「退職届」か「退職願」を提出することを推奨します。
退職届と退職願の違い
退職願とは?
「退職願」は雇い主側に退職を願い出る書類です。
雇い主側が承認した段階で退職することができます。逆に言えば、雇い主側は退職願の申し出を否認することができます。
会社にもよるけどフォーマットが決められている場合、ほとんどの場合が「退職願」の書式になっているよ。会社としては否認権を持っておきたいからね。
退職届とは?
退職届は雇い主側に退職を届け出る書類です。
雇い主側は退職届を否認・撤回することはできません。労働者側からの一方的な通知になります。
同時に労働者側も一度届け出た退職届が受理された時点で、自分の意思で撤回することができません。
退職届はとても強制力の強い書類です。自分で撤回する事もできなくなるので、迷っている段階では出さない方がいいでしょう。
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パートを辞める時に退職届か退職願どっちを出す?
退職の意思が固まっていれば、「退職願」ではなく「退職届」を出せばいいと思いがちなのですが、相手も人間です。
ある日突然、退職届を突き付ける行為はあまりおすすめしません。
ノーマルケースの場合
通常であれば、退職希望日より1ヶ月以上はやい時期に、自分の上司に「退職願」を申し出て退職の意向を伝えるのが良いです。
上司の立場としても自分が「了解した」プロセスを踏めば、あなたの退職にもいろいろと協力してくれ、円満退社となる筈です。
アブノーマルケースの場合
上司が超最低な人格者だったり、過去に退職願を却下されなかなか辞めれないような場合も考えられます。
このようなケースでは一方的に退職届を突き付けて構いません。
相手が何を言おうが、民法第627条によって一定期間後に退職できる権利が認められています。
パートでは殆どのケースで雇用期間が定められていない無期限雇用だと思います。
この場合、いつでも解約の申入れをすることができ、退職の申入れ日から2週間を経過することによって雇用契約の解消が成立します。
雇用主側でも無知な人間は多いため、退職届を受理しないケースもありえます。(法令違反)
そんな場合はすぐに労働基準監督署に相談に行きましょう。
退職届と退職願の書き方
いろんなサイトで「手書きで作成しましょう」というのを見かけますが、法的執行力の観点から言えばどちらでも構いません。
ちなみに私だったらパソコンのWordで書き出し、印刷して署名欄だけを手書きします。その方が読み易いので。
パソコンを使われる方のためにフォーマットを用意しました。
パソコンで作る方は以下をコピー&ペーストでご使用ください。手書きの方はこのまま書き写してください。
退職願の書き方
以下をコピー&ペースト
↓↓↓
退職願
令和〇年〇月〇日
株式会社〇〇〇〇
代表取締役社長 〇〇 〇〇様
所属部署△△△△
(署名)山田 花子 (印鑑)
私儀、
この度、一身上の都合により、
令和〇年〇月〇日をもって退職いたしたく、ここにお願い申し上げます。
以上
退職届の書き方
以下をコピー&ペースト
↓↓↓
退職届
令和〇年〇月〇日
株式会社〇〇〇〇
代表取締役社長 〇〇 〇〇様
所属部署△△△△
(署名)山田 花子 (印鑑)
私儀、
この度、一身上の都合により、
令和〇年〇月〇日をもって退職いたします。
以上
前述のとおり、退職届で出す場合はアブノーマルケースだと思いますので、証拠能力としてより力を持たせるならば、印鑑は実印で捺印する事を推奨します。
自筆署名&実印であれば、「第三者が勝手に出したから無効」などという言いがかりのつけようがありません。
まとめ
いかがでしたか?入社して1ヶ月で退職する場合などの短期の場合、引き止められることもないでしょうから「口頭」だけで済ませるのもありかも知れません。
ですが長年パート勤めをして、あなたの貢献度が高ければ高いほど、雇用主側は辞めて欲しくないものです。
世の中、話の分かる人ばかりでないのも事実です。トラブルに巻き込まれないためにも、まずは「退職願」で申し出て円満退社を心掛けましょう。
どうしても退職願が通らないややこしい場合は「退職届」を出して退職しましょう。
あなたが無事に退職し、次の職場もしくは第2の人生をエンジョイすることを心から応援しています♪
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